テヘラン日本人学校入学規則》

【1】学校運営委員会は、本校に子女の入学・編入学を希望する保護者、また、その子女に関して、以下の条件を満たす場合に入学を許可するものとする。
1.保護者
 @ 保護者の一人以上が日本国籍を有し、テヘラン日本人会の正・準会員であること。
 A 定常的な住居が、通学可能範囲であり、且つ子女の通学に支障がないと学校運営委員会が認められること。
 B 本校が定める入学金・授業料等、教育に関する経費を負担できること。
 C 本校が定める教育活動(教育内容、諸行事、諸規則、慣習等)を理解し、協調できること。
 D 子女を日本に帰国させる意思があること。
2.子女
 @ 学齢児童生徒で、日本国籍を有すること。
 A 本校が定める教育内容を理解し、学習活動ができること。
3.入学面接
  校長・教務主任・PTA役員・学校運営委員の内、少なくとも2名以上で当該保護者及びその子女と面接を行い、その結果を学校運営委員会で協議 し、入学の可否を決定する。

【2】入学・在学を取り消す場合
 上記(1)項に従い入学を許可されたにも拘わらず、下記事由が発生した場合、学校運営委員会は当該子女の入学・在学許可を取り消すことがある。
1.保護者に対して
@ 入学金・授業料(教材費)が未納の場合(納入期限1か月をすぎた場合)。
A 日本人会から脱退した場合。
B 本校が定める規定や教育活動に理解が得られないと判断される場合。
C 子女と在住できなくなった場合。
D 虚偽の申告があった場合。
E 重大な法規違反をしたり、公序良俗に反したりした場合。
@ 本校の教育活動に支障を生じさせた場合。
2.子女に対して
@ 日本語の理解ができないと判断された場合。
A 普通学級での授業が受けられないと判断された場合。
B 重大な法規違反をしたり、公序良俗に反したりした場合。
C イラン国政府機関等により入学に異議が提起された場合。
D 本校の教育活動に支障を生じさせた場合。

【3】子女本人・両保護者が日本国籍を有しない場合
【1】-1.-@の規定に拘わらず、保護者のいずれも日本国籍を有さない子女が入学・編入学を希望する場合においても、以下の条件を満たすことを前提として、学校運営委員会で協議の上、入学の可否を決定するものとする。
1.子女がイラン国籍を有する場合は、イラン教育省の許可を得ること。
2.保護者並びにその子女が、日本語による会話、日本語による文書等を理解できること。
3.本項1、2以外については、上記【1】、【2】に記載の条項が適用される。

《入学許可》

《負担経費》

        入学金 260$
        授業料 363$ /月                         (2007.4 改訂)

《入学手続き》

1.日本から持参する書類

2.入学時の手続き


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